手足口病の出席停止の基準 | 大阪市此花区の「菊守耳鼻咽喉科」 花粉症ならアレルギー専門医に

手足口病の出席停止の基準

2013.12.11

通学手足口病の出席停止の基準

手足口病の集団生活復帰のポイントは、学校保健安全法施行規則第19条により「病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで」とされています。

 

 

 

<手足口病の他の説明>

 

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